賃貸借契約の管理(全18問中5問目)
No.5
建物明渡しの訴訟及び強制執行に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。- 公正証書により賃貸借契約を締結したとしても、公正証書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない。
- 訴額が60万円以下の場合は、少額訴訟を提起することにより建物の明渡しを求めることができる。
- 即決和解(起訴前の和解)が成立したとしても、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことはできない。
- 裁判上の和解が成立した場合、和解調書に基づき建物明渡しの強制執行を行うことができる。
令和2年試験 問29
- ア、イ
- イ、ウ
- ア、エ
- ウ、エ
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正解 3
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:4 - 賃貸借契約の管理
解説
- 正しい。一定金額の金銭の支払い等を目的とする請求に関する公正証書であり、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている場合には、当該公正証書により強制執行をすることができます(民事執行法22条5号)。公正証書により強制執行ができるのは金銭支払い請求に限定され、不動産の明渡請求について強制執行することはできません。
- 誤り。少額訴訟は訴額60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とするもので、建物の明渡請求を目的とすることはできません(民事訴訟法368条1項)。
- 誤り。即決和解(起訴前の和解)の和解調書は確定判決と同一の効力を有するため、和解調書に基づき金銭支払い請求だけでなく、建物の明渡請求の強制執行をすることができます(民事訴訟法267条、民事執行法22条7号)。
- 正しい。裁判上の和解の和解調書は確定判決と同一の効力を有するため、和解調書に基づき金銭支払い請求だけでなく、建物の明渡請求の強制執行をすることができます(民事訴訟法267条、民事執行法22条7号)。
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