管理業務の受託(全22問中6問目)

No.6

特定賃貸借標準契約書に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。ただし、特約はないものとする。
令和3年試験 問33
  1. 特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅内の修繕を借主が実施するとしている場合には、転貸借契約終了時の賃貸住宅内の修繕は、貸主と協議をすることなく借主がその内容及び方法を決定することができるとされている。
  2. 特定賃貸借標準契約書では、転貸借契約を定期建物賃貸借にするか否かは、借主と転借人との間の合意により自由に決定することができるとされている。
  3. 特定賃貸借標準契約書では、転借人が賃貸借の目的物を反社会的勢力の事務所に供していた場合には、借主は、催告をすることなく、転貸借契約を解除することができるとされている。
  4. 特定賃貸借標準契約書では、転貸借契約から生じる転借料と転借人から交付された敷金は、借主の固有の財産及び他の貸主の財産と分別したうえで、まとめて管理することができるとされている。

正解 3

解説

  1. 不適切。特定賃貸借標準契約書では、本肢のような取り決めは規定されていません。
  2. 不適切。特定賃貸借標準契約書では、頭書(8)転貸の条件にて、契約態様の有無や「普通賃貸借契約に限る・定期賃貸借契約に限る」といった契約態様の条件を設定することができるようになっています。転貸借契約を定期建物賃貸借にするか否かは自由である旨の規定はありません。
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  3. [適切]。特定賃貸借標準契約書では、反社会的勢力に本物件を転貸してはならないことを定めています(9条1項)。この義務に違反した場合には、何らの催告も要せずして、本契約を解除することができるとしています(18条4項)。
  4. 不適切。特定賃貸借標準契約書では、転借人から交付された敷金について、借主は整然と管理する方法により、自己の固有財産及び他の賃貸人の財産と分別して管理しなければならないことを定めています(9条3項)。敷金はまとめて管理することはできず、明確に区分して管理しなければなりません。
したがって適切な記述は[3]です。