賃貸借契約(全28問中12問目)

No.12

賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
  1. 賃貸借契約を解除するために行う催告は、内容証明郵便でしなければ効力を生じない。
  2. 賃貸借契約の解約及び建物明渡しの合意は、公正証書でしなければ効力を生じない。
  3. 賃貸借契約の合意更新は、書面又は電磁的記録で行わなくとも効力が生じる。
令和元年試験 問9
  1. なし
  2. 1つ
  3. 2つ
  4. 3つ

正解 3

解説

  1. 誤り。解除のための催告は意思表示が相手方に届けば足りるので、わざわざ内容証明郵便でする必要はありません。口頭や普通郵便による請求も可能です。実務上、内容証明郵便が用いられるのは、郵便局が手紙の内容や送付事実を証明してくれるので、裁判上の証拠となるからです。
  2. 誤り。こちらも公正証書による必要はありません。解除書面によるものや、口頭による合意でも可能です。
  3. 正しい。賃貸借契約は、当事者間での申込みと承諾があれば契約書面によらず口頭でも効力が生じます。定期建物賃貸借契約の場合は、書面(電磁的記録による場合を含む)によらないと効力が発生しませんが、本肢は「契約の更新」という前提なので、普通建物賃貸借の話と解釈できます(定期建物賃貸借契約は契約の更新がありません)。
したがって誤っているものは「2つ」です。