賃貸借契約(全28問中22問目)

No.22

定期建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
平成28年試験 問14
  1. 定期建物賃貸借契約の事前説明は、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面を交付し、又は記載内容を電磁的方法により提供することで足り、別途、口頭で説明する必要はない。
  2. 契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約において、貸主が、期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に借主に対して期間満了により定期建物賃貸借契約が終了する旨の通知をしなかったとしても、貸主が上記期間経過後に借主に対して終了通知をした場合には、通知日から6ヵ月を経過した後は、契約の終了を借主に主張することができる。
  3. 契約期間を2年とする定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約として、契約期間を6ヵ月とする定期建物賃貸借契約を締結することはできない。
  4. 定期建物賃貸借契約の保証人は、定期建物賃貸借契約が期間満了後に再契約された場合には、新たに保証契約を締結することなく、当然に再契約後の債務について保証債務を負う。

正解 2

解説

  1. 不適切。定期建物賃貸借契約の事前説明では、「更新がなく、期間の満了により契約が終了する」旨を記載した書面の交付(電磁的方法による提供を含む)だけでなく、その内容を説明することが必要です。
  2. [適切]。期間1年以上の定期建物賃貸借契約において、貸主が、期間の満了の1年前から6ヵ月前までの間に、借主に対して期間満了により契約が終了する旨の通知をしなかった場合、当初の存続期間が満了しても借主に対して賃貸借契約の終了を対抗できません。ただし、貸主が通知の期間経過後に改めて契約が終了する旨を通知すれば、その通知から6か月後には賃貸借契約の終了を借主に対抗できます。
  3. 不適切。定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約は、前の契約と別個の契約ですので、前の契約の条件に拘束されず、自由に設定できます。
  4. 不適切。定期建物賃貸借契約が終了した後の再契約は、前の契約と別個の契約であり、保証契約も別個の契約とする必要があります。したがって、新たに保証契約を締結しなかった場合、当然に再契約後の債務について保証債務を負うことはありません。
したがって適切な記述は[2]です。