建物の基礎知識と維持管理(全30問中13問目)

No.13

「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成13年3月23日策定)において、新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
令和3年試験 問11
  1. エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。
  2. 住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。
  3. 接地階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。
  4. 共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。

正解 2

解説

  1. 適切。エレベーターのかご内には、防犯カメラ等の設備を設置することが望ましいとされています。
  2. [不適切]。住戸の玄関扉の錠は、ピッキングが困難な構造のシリンダーを有するもので、面付箱錠、彫込箱錠等破壊が困難な構造のものとする。また、主錠の他に、補助錠を設置することが望ましいとされています。
  3. 適切。共用廊下に面する住戸の窓(侵入のおそれのない小窓を除く。以下同じ。)及び接地階に存する住戸の窓のうちバルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等侵入防止に有効な措置が講じられたものとするとされています。
  4. 適切。共用玄関の照明設備は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、その外側の床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとするとされています。
したがって不適切な記述は[2]です。