建物の基礎知識と維持管理(全30問中16問目)
No.16
建物の維持保全に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。令和3年試験 問15
- 建築基準法第8条は、「建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と規定しているが、これは建物管理者にも課せられた義務である。
- 集合賃貸住宅は、建築基準法第12条による定期調査・検査報告の対象とはならない。
- 建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、建物の構造を対象とするものであり、敷地は対象とならない。
- 建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告の対象には、昇降機は含まれない。
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正解 1
分野
科目:4 - 建物・設備細目:2 - 建物の基礎知識と維持管理
解説
- [正しい]。建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(建築基準法8条)。維持保全義務の対象には建物管理者も含まれます。
- 誤り。定期報告の対象となる建築物は、特殊建築物のうち政令で定めるものと特定建築物で特定行政庁が指定するものです。集合住宅は「下宿、共同住宅、寄宿舎」として特殊建築物になるので、定期報告の対象となります(建築基準法12条1項)。
- 誤り。建築基準法12条では定期報告の対象となる建築物について「建築物の敷地、構造及び建築設備」の調査結果を報告するものとされています。敷地は、建築基準法12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告対象です(建築基準法12条1項)。
- 誤り。昇降機は、建築基準法12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告対象です(建築基準法12条3項)。
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