設備の基礎知識と維持管理(全26問中25問目)
No.25
建築物の消防用設備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。平成27年試験 問32
- 共同住宅は、消防法上「特定用途防火対象物」に分類される。
- B火災とは、石油類その他の可燃性液体、油脂類等が燃える油火災のことである。
- 自動火災報知設備における定温式スポット型は、火災の熱によって一定の温度以上になると作動する。
- 自動火災報知器等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられている。
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正解 1
分野
科目:4 - 建物・設備細目:3 - 設備の基礎知識と維持管理
解説
- [不適切]。共同住宅は、特定用途防火対象物ではなく非特定用途防火対象物に分類されます。
- 適切。B火災とは油火災のことで、石油類その他の可燃性液体、油脂類等が燃える火災が該当します。A火災は紙や布、木等の火災、C火災は電気火災が該当します。
- 適切。定温式スポット型は、火災の熱によって一定の温度以上になると作動し、他に差動式スポット型もあります。その他煙を感知するもの、炎を感知するものがあります。
- 適切。住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。ただし、スプリンクラー設備や火災報知設備等が設置されている場合は不要となります。
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