建物の基礎知識と維持管理(全30問中6問目)
No.6
建物の構造に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。令和5年試験 問12
- 1968年の十勝沖地震の被害を踏まえ、1971年に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の建築基準法施行令改正があった。
- 1978年の宮城県沖地震の被害を踏まえ、1981年に建築基準法の耐震基準が改正され、この法改正の内容に基づく設計法が、いわゆる新耐震設計法である。
- 2013年に建築物の耐震改修の促進に関する法律が改正され、一部の建物について耐震診断が義務付けられた。
- 共同住宅である賃貸住宅においても、耐震診断と耐震改修を行うことが義務付けられている。
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正解 4
分野
科目:4 - 建物・設備細目:2 - 建物の基礎知識と維持管理
解説
- 適切。1968年の十勝沖地震の被害により、鉄筋コンクリート柱の不適切なせん断設計が露呈しました。この被害を受け、1971年に鉄筋コンクリート造の柱のせん断設計法を変更する等の建築基準法施行令の改正が行われています。
- 適切。1978年の宮城県沖地震の被害を踏まえ、1981年に建築基準法の耐震基準が改正されました。新耐震基準は1981年6月1日から施行され、2024年現在でも適用されています。
- 適切。耐震改修促進法は、1995年の阪神淡路大震災で新耐震基準に適合しない建物の倒壊等による圧迫死が多数発生したことを受けて、既存建物の耐震化を進めることを目的として制定された法律です。2013年の改正では、1981年(昭和56年)5月31日以前に新築工事に着手した要緊急安全確認大規模建築物及び要安全確認計画記載建築物について、所定の期限までに耐震診断の実施とその結果の報告をすることが義務付けられました。
- [不適切]。共同住宅である賃貸住宅のうち、耐震改修促進法の規制対象となる「特定既存耐震不適格建築物」に該当するのは、1981年(昭和56年)5月31日以前に新築工事に着手し、かつ「階数3以上かつ1,000㎡以上」の規模を要する建物に限られます。これらの賃貸住宅には耐震診断の実施が義務付けられています。しかし、耐震改修は努力義務であるため、行うことが義務となっているわけではありません。
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