建築法規(全14問中9問目)

No.9

建築基準法の天井高規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
令和2年試験 問48
  1. 居室の天井高は、2.1m以上としなければならない。
  2. 一室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井がある場合は、平均天井高が2.1m必要である。
  3. 天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定される。
  4. 一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆるロフト)は、居室として使用することはできない。

正解 3

解説

  1. 正しい。居室の天井高は、2.1m以上としなければなりません(建築基準法令21条1項)。
  2. 正しい。1室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井があったりする場合は、平均して2.1m以上の天井高が必要です(建築基準法令21条2項)。
  3. [誤り]。いわゆるロフトと呼ばれる、天井高が1.4m以下、かつ、設置される階の床面積の2分の1未満である、はしご等が固定式ではないなどの基準を満たした小屋裏物置は、床面積に算入されません(建設省住指発682号)。
  4. 正しい。小屋裏物置は、小屋裏、天井裏等の建築物の余剰空間で内部から利用するものであり、用途については収納のための物置等に限定されます。居室としての利用が予想されるものはロフト部分とは認められません。
したがって誤っている記述は[3]です。