賃貸不動産経営管理士過去問題 平成27年試験 問11
問11
借主の募集に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 管理業者が受託する賃貸不動産の居住が始まった後の業務については、宅地建物取引業法の適用はないので、定期建物賃貸借契約の借主が契約期間終了後も引き続き居住を希望する場合の手続は、その管理業者が行うことができる。
- 賃貸住宅管理業務のうち、募集業務については、宅地建物取引業法の適用があるので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者が募集業務を行う場合には、宅地建物取引業者と共同で行う必要がある。
- 貸主に対しては、宅地建物取引業法の適用はないので、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者であっても、貸主の書面による承諾がある場合には、募集業務を行うことができる。
- 貸主が自ら行う場合には、借主が入居するまでの募集業務についても、借主入居後の業務についても、宅地建物取引業法は適用されない。
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正解 4
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:2 - 借主の募集
解説
- 誤り。定期建物賃貸借契約の更新は再契約となります。この媒介・代理を行うのは宅地建物取引業に該当するため、宅地建物取引業者ではない管理業者が行うことはできません。
- 誤り。宅地建物取引業の免許を有しない管理業者は、たとえ宅地建物取引業者と共同であっても募集業務を行うことはできません。単独、共同に限らず貸借の募集業務には宅地建物取引業の免許が必要となります。
- 誤り。貸主から依頼を受け、代理または媒介により募集を行うには宅地建物取引業の免許が必要です。貸主の書面による承諾の有無にかかわらず、宅地建物取引業の免許を有しない管理業者は募集業務を行うことはできません。
- [正しい]。貸主が自ら行う場合は、借主が入居するまでの募集業務についても、借主入居後の業務についても、宅地建物取引業法は適用はありません。自ら貸主である大家が直接行う募集業務については、宅地建物取引業法は適用外となります。
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