賃貸不動産経営管理士過去問題 平成27年試験 問14(改題)

問14

賃貸借契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 定期建物賃貸借契約の契約期間が満了する前に、貸主と借主が合意すれば、契約を更新することができる。
  2. 一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用はない。
  3. 法令又は契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができる。
  4. 終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面又は電磁的記録で行うことが必要であり、賃貸借契約は借主が死亡したときに終了する。

正解 1

解説

  1. [誤り]。定期建物賃貸借契約は更新がない契約です。合意更新という概念はなく、借主が引き続き居住を希望する場合には再契約をすることになります。
  2. 正しい。一時使用のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、借地借家法の適用ではなく、民法の賃貸借契約の規定が適用されます。
  3. 正しい。一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物の賃貸借をするときは、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を書面又は電磁的記録で定めることができます。それ以上住むことができないためです。
  4. 正しい。終身建物賃貸借制度は、高齢者住まい法に基づき、高齢者単身・夫婦世帯等が終身にわたり安心して賃貸住宅に居住することができる仕組みとして、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する相続のない一代限りの借家契約を結ぶことができる制度です。終身建物賃貸借契約は、公正証書等の書面又は電磁的記録で行うことが必要です。
したがって誤っている記述は[1]です。