賃貸不動産経営管理士過去問題 平成28年試験 問4(改題)

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問4

賃貸住宅管理業者登録規程(以下、各問において「規程」という。)第9条に基づく賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告の対象事項とされていないものはどれか。
  1. 従事従業者数
  2. 資産の額
  3. 受託契約件数
  4. 受託戸数

正解 2

解説

賃貸住宅管理業者登録制度による賃貸住宅管理業者から国土交通大臣への報告を9条書面による報告と呼びます。この報告は"業務の状況"と"財産の分離管理等の状況"に区分されますが、"業務の状況"して報告事項とされているのは下記の項目です。
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したがって報告対象でないのは「資産の額」です。

※以前は受託棟数も報告対象でしたが、平成28年度に賃貸住宅管理業者登録制度が改正され、受託棟数は報告対象外となりました。