賃貸不動産経営管理士過去問題 平成28年試験 問5
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
問5
賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明(以下、本問において「重要事項の説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 重要事項の説明は、必ず対面で行う必要がある。
- 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。
- 重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、書面を交付して行わなければならない。
- 重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、管理受託契約が成立するまでの間に行わなければならない。
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正解 2
分野
科目:1 - 賃貸住宅管理業細目:3 - 旧登録制度
解説
- 誤り。重要事項の説明については、原則として、対面による説明が望まれますが、相手方からの依頼により、かつ相手方が十分に納得できるのであれば、電話等による方法でもよいとされています(解釈運用の考え方-準則5条関係4)。
重要事項の説明については、原則として、対面による説明が望まれるが、説明を受ける相手方からの依頼による場合等で相手方が十分に納得できる方法であれば、電話等による方法でもよい。
- [正しい]。重要事項の説明を行う場所については、必ずしも店舗や事務所である必要はなく、賃貸人に十分に説明することが可能な場所であればよいとされています(解釈運用の考え方-準則5条関係4)。
重要事項の説明や書面の交付を行う場所については、必ずしも店舗や事務所である必要はないが、賃貸人に十分に説明することが可能な場所、確実に交付できる場所である必要がある。
- 誤り。重要事項説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情に関係なく、管理受託契約の成立前に、書面を交付して実施する必要があります。相手方が遠隔地にいる場合で、相手方の依頼がある場合には、重要事項の書面を事前に送付し、電話等により説明することも可能です。
- 誤り。重要事項説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情に関係なく、管理受託契約の成立前に、書面を交付して実施する必要があります。
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