賃貸不動産経営管理士過去問題 平成29年試験 問28
問28
共同住宅の避難施設等に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
- 住戸の床面積の合計が100㎡を超える階では、両側に居室のある場合には、1.2m以上の廊下の幅が必要とされる。
- その階における居室の床面積の合計が100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡)場合は、直通階段を2つ以上設けなければならないのが原則である。
- 直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える階では、120㎝以上の階段の幅が必要とされる。
- 屋外階段では、90㎝以上の階段の幅が必要とされる。
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正解 1
問題難易度
肢171.2%
肢28.6%
肢312.3%
肢47.9%
肢28.6%
肢312.3%
肢47.9%
分野
科目:4 - 建物・設備細目:1 - 建築法規
解説
- [不適切]。1.2mではありません。共同住宅又は住戸の床面積が100㎡を超える階における廊下の幅は、両側に居室のある場合には1.6m以上、それ以外の場合には1.2m以上が必要です(建築基準法令109条)。
- 適切。共同住宅に供する階で、その階における居室の床面積の合計が100㎡を超える(耐火構造・準耐火構造の場合は200㎡)場合は、原則として、避難階又は地上に通ずる2つ以上の直通階段を設けなければなりません(建築基準法令121条1項5号)。
- 適切。直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階、同100㎡を超える地下階では、幅120㎝以上、蹴上げ20cm以下、踏面24cm以上のの階段の設置が必要です(建築基準法令23条1項)。
- 適切。屋外階段は、避難階又は地上の通ずる直通階段であれば幅90cm以上、その他のものは幅60cm以上が必要とされます(建築基準法令23条1項)。本問は避難施設等の規定について問うているため、屋外階段の幅は90cm以上が適切となります。
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