賃貸不動産経営管理士過去問題 平成29年試験 問29

問29

建物の耐震診断と「建築物の耐震改修の促進に関する法律」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 耐震診断は、建物に必要とされる耐力と現に保持している耐力を比較し、評価するものである。
  2. 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断を行い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければならない。
  3. 昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した賃貸住宅(共同住宅に限る)は、特定既存耐震不適格建築物となる。
  4. 所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の的確な実施を確保するために必要があるときは、所有者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

正解 3

解説

  1. 適切。耐震診断については記載のとおりとなります。建物に必要とされる耐力と現に保持している耐力を比較により安全性を評価することとなります。
  2. 適切。特定既存耐震不適格建築物の所有者には、耐震診断を行い、診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努める義務があります(法14条1項)。
  3. [不適切]。昭和56年(1981年)5月31日以前に新築の工事に着手した旧耐震基準の賃貸住宅(共同住宅に限る)は、全てが特定既存耐震不適格建築物ではなく、階数3以上かつ1,000㎡以上のものが要件となっています(法施行令6条2項3号)。
  4. 適切。所管行政庁は、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対し、技術指針事項を勘案して、特定既存耐震不適格建築物の耐震診断及び耐震改修について必要な指導及び助言をすることができます(法15条1項)。
したがって不適切な記述は[3]です。