賃貸不動産経営管理士過去問題 平成30年試験 問7
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
問7
賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約の成立時の書面の交付(以下、本問において「書面の交付」という。)に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。- 書面の交付は、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も必要である。
- 書面の交付は、対面で手渡す方法のほか、郵送ですることもできる。
- 交付する書面は、必要事項が記載されている限り、様式は問われない。
- 交付する書面は、貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明の書面とは別に作成する必要がある。
- ア、イ、ウ
- ア、イ、エ
- ア、ウ、エ
- ア、イ、ウ、エ
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正解 1
分野
科目:1 - 賃貸住宅管理業細目:3 - 旧登録制度
解説
- 正しい。管理受託契約書の交付について、賃貸住宅管理業務を無償で行う場合も書面交付は必要です(準則Q&A6-2)。
無償であっても、登録業者が賃貸住宅管理業に係る管理事務を受託した場合は、賃貸人などへ管理受託契約の成立時の書面交付を行う必要があります。なお、書面の交付は双方が十分に納得の上、行われる必要はありますが、準則では必要な事項を記載した書面を交付することを求めているのみであり、書面の形式については、特段求めておりません。
- 正しい。管理受託契約書の交付は、対面以外に郵送ですることも可能です。その際、相手方に確実に交付されることが必要です(解釈運用-準則第5条関係3)。
交付方法については、訪問、郵送等の手段は問わないが、相手方に確実に交付されることが必要である。以下、第六条から第十三条までの書面の交付方法についても同様の考え方とする。
- 正しい。交付する書面(管理受託契約書)は必要事項が記載されていれば、様式は問われません(解釈運用-準則第5条関係2)。
交付する書面について様式は問わないが、本条第一項各号に掲げる事項が記載されていることが必要である。以下、第六条から第十三条までの書面についても同様の考え方とする。
- 誤り。交付する書面(管理受託契約書)と重要事項説明書は別々に作成する必要はありません。ただし、重要事項説明は契約の成立前に該当の書面を交付・説明が必要です(準則Q&A6-1)。
必要な事項が記載されていれば、重要事項の説明書面(第5条)と管理受託契約の成立時の書面(第6条)を兼ねることは可能です。ただし、契約が成立するまでに当該書面を交付し、重要事項の説明を行った上で、契約の締結に至ることが必要です。
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