賃貸不動産経営管理士過去問題 平成30年試験 問8
問8
賃貸不動産の管理受託契約に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。- 賃料等の受領に係る事務を目的とする管理受託契約においては、履行期に関する特約がない場合、受託業務の履行と報酬の支払とが同時履行の関係にある。
- 委託者が死亡した場合、管理受託契約に特約がなくとも、相続人が管理受託契約の委託者となり、管理受託契約は終了しない。
- 受託者たる管理業者は、委託者の承諾を得ずとも、必要があれば管理業務を再委託することができる。
- 管理受託契約は、請負と異なり、仕事の完成は目的となっていない。
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正解 4
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:1 - 管理業務の受託
解説
- 不適切。管理受託契約は民法の委任契約にあたります。委任の報酬は後払いが原則で、同時履行の関係にありません(民法648条2項)。
- 不適切。委任契約は委託者(賃貸管理の貸主)が死亡した場合に終了します。相続人に承継させたい場合は、管理受託契約に特約を設けることが必要となります。なお、受任者である管理業者の死亡によっても委任契約は終了します(民法653条)。
- 不適切。管理受託契約は民法の委任契約にあたり、①委託者の許諾があるとき、または②やむを得ない事由があるときでなければ第三者に再委託することはできません。よって、受任者である管理業者が第三者に再委任する場合には、委託者の承諾が必要です(民法644条の2)。
- [適切]。管理受託契約は民法の委任契約にあたり、委任された業務の遂行を目的とします。請負ではないので仕事の完成が目的とはなりません(民法643条)。
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