賃貸不動産経営管理士 平成30年試験 問10
問10
借主の募集において、宅地建物取引業法により禁止されている行為に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
- 重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実(本当でないこと)を告げることは禁止されている。
- 借受希望者が一度申し込んだ事実の撤回を妨げるため、借受希望者を脅迫することは禁止されている。
- 将来の環境又は交通その他の利便について、借受希望者が誤解するような断定的判断を提供することは禁止されている。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- なし
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正解 4
問題難易度
肢11.9%
肢21.0%
肢39.4%
肢487.7%
肢21.0%
肢39.4%
肢487.7%
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:2 - 借主の募集
解説
- 正しい。借主の募集に当たり、重要な事項について故意に事実を告げず、または不実(真実ではないこと)を告げる行為は、宅建業法によって禁止されています(宅建業法47条1号)。
- 正しい。宅地建物取引業者は、契約の締結・申込みの撤回・解除を妨げるため、取引の相手方等を威迫することは、宅建業法で禁止されています(宅建業法47条の2第2項)。「威迫」とは、言葉や行動で強い態度を示し、相手方に不安の念を抱かせることを意味し、「脅迫」は当然に威迫に該当します。
- 正しい。宅地建物取引業者は、契約の勧誘に際し、取引の相手方等に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供すること、宅建業法で禁止されています(宅建業法47条の2第1項)。
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