賃貸不動産経営管理士過去問題 平成30年試験 問24(改題)
問24
賃貸借契約の更新に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 期間の定めのある建物賃貸借契約において、期間満了4か月前に更新拒絶の通知をした場合、当該契約は法定更新される。
- 期間の定めのある建物賃貸借契約が法定更新された場合、更新前の契約と更新後の契約は、契約期間も含め別個独立の同一性のない契約である。
- 更新料特約以外に更新手数料特約を定めることは、有効である。
- 建物賃貸借契約の更新に係る事務は、賃貸住宅管理業法において、管理業務の一つとされていない。
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正解 2
問題難易度
肢123.1%
肢265.7%
肢35.9%
肢45.3%
肢265.7%
肢35.9%
肢45.3%
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:4 - 契約期間と更新
解説
- 正しい。貸主からの更新拒絶の通知は、賃貸借契約期間満了の1年前から6か月前に行う必要があります。本肢は「期間満了4か月前」の通知なので、この範囲に入っておらず、この契約は法定更新されます。なお、貸主からの更新拒絶には、適正な時期の通知だけでなく、正当事由が必要になります。
- [誤り]。期間の定めのある建物賃貸借が法定更新された場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされます。ただし、期間は定めのないものとなります。したがって、更新前の契約と更新後の契約は、契約期間以外は同一性があるものといえます。
- 正しい。更新料は契約更新の際に貸主に支払うもの、一方で更新手数料は契約更新の際に管理業者に支払うものです。更新手数料特約は賃料に比べて高すぎない適正な金額であれば一般的に認められます。
- 正しい。賃貸住宅管理業法で管理事務とされているのは次の2つです。建物賃貸借契約の更新に係る事務は、管理業務には含まれません。
- 委託を受けて賃貸住宅の維持保全を行う業務
- 上記と併せて行う、賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務
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