賃貸不動産経営管理士過去問題 平成30年試験 問24
問24
賃貸借契約の更新に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 期間の定めのある建物賃貸借契約において、期間満了4か月前に更新拒絶の通知をした場合、当該契約は法定更新される。
- 期間の定めのある建物賃貸借契約が法定更新された場合、更新前の契約と更新後の契約は、契約期間も含め別個独立の同一性のない契約である。
- 更新料特約以外に更新手数料特約を定めることは、有効である。
- 建物賃貸借契約の更新に係る事務は、賃貸住宅管理業者登録制度では、基幹事務の一つとされている。
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正解 2
問題難易度
肢123.1%
肢265.7%
肢35.9%
肢45.3%
肢265.7%
肢35.9%
肢45.3%
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:4 - 契約期間と更新
解説
- 正しい。貸主からの更新拒絶の通知は、賃貸借契約期間満了の1年前から6か月前に行う必要があります。本肢は「期間満了4か月前」の通知なので、この範囲に入っておらず、この契約は法定更新されます。なお、貸主からの更新拒絶には、適正な時期の通知だけでなく、正当事由が必要になります。
- [誤り]。法定更新は契約の更新にあたりますが、この場合、更新前の契約と更新後の契約には同一性があるものとされています。
- 正しい。更新料は契約更新の際に貸主に支払うもの、一方で更新手数料は契約更新の際に管理業者に支払うものです。更新手数料特約は賃料に比べて高すぎないような適正な金額であれば一般的に認められています。
- 正しい。賃貸住宅管理業者登録制度で定義されている基幹事務は、①家賃・敷金の受領事務、②契約更新事務、③契約終了事務の3つです。
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