賃貸不動産経営管理士過去問題 平成30年試験 問23
問23
賃貸借契約の解除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 賃料の滞納が一度でもあれば、滞納自体が債務不履行に該当し、契約当事者の信頼関係を破壊するため、滞納理由について調査する必要はない。
- 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、催告を行ったことについて裁判上の証拠となる。
- 賃料滞納を理由として賃貸借契約を解除する場合、催告と解除の意思表示は別個の書面で行わなければ、解除の効果が生じない。
- 借主が長期にわたり行方不明となっている場合、すでに賃貸建物を占有しているとは言えないため、賃貸借契約の解除の意思表示をしなくても、契約は終了する。
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正解 2
問題難易度
肢11.2%
肢288.8%
肢37.4%
肢42.6%
肢288.8%
肢37.4%
肢42.6%
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:5 - 賃貸借の終了
解説
- 不適切。賃料を1回滞納しただけ債務不履行に当たりますが、1回の支払滞納だけで即座に契約当事者間の信頼関係を破壊しているとまでは言えません。したがって、滞納理由について調査する必要があります。
- [適切]。配達証明付き内容証明郵便を用いて催告を行うと、郵便局にどんな内容を誰から誰に送ったかの記録が残るので、催告を行ったことについて裁判上の証拠となります。
- 不適切。催告と解除の意思表示は別個の意思表示である必要はありません。期間内の催告をするとともに、履行がなかった場合には当然に契約が解除される旨を記載すれば、1つの書面で催告と解除の意思表示を同時に行うことも可能です。
- 不適切。借主が長期にわたり行方不明となっていても、賃貸借契約が継続していれば借主に対する貸主の債務が残ります。これを終了させるためには契約解除の手続きを行う必要があります。
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