賃貸不動産経営管理士過去問題 令和元年試験 問3

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問3

賃貸住宅管理業者登録制度により賃貸住宅管理業者の基幹業務を行う場合に、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務に含まれないものはどれか。
  1. 家賃、敷金等の受領に係る業務
  2. 家賃の改定に係る業務
  3. 賃貸借契約の更新に係る業務
  4. 賃貸借契約の終了に係る業務

正解 2

解説

賃貸住宅管理業者登録制度において、賃貸住宅管理業者の「基幹業務」として定義されているのは以下の3つです。
  • 家賃・敷金等の受領にかかる事務
  • 住宅の賃貸借契約の更新にかかる事務
  • 住宅の賃貸借契約の終了にかかる事務
これらは契約上、特に重要な業務にあたるため、お互いのトラブルを防ぐためにも賃貸不動産経営管理士が行うべき基幹事務に含まれています。

家賃の改定に係る業務は基幹業務ではありません。したがって[2]が正解となります。