賃貸不動産経営管理士過去問題 令和元年試験 問4

問4

個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  1. 管理物件内で死亡した借主に関する情報は、個人情報保護法による個人情報に該当する。
  2. 特定の個人を識別することができる情報のうち、氏名は個人情報保護法による個人情報に該当するが、運転免許証番号やマイナンバーのような符号は、個人情報保護法による個人情報に該当しない。
  3. 管理業者が、あらかじめ借主の同意を得て、その借主の個人情報を第三者に提供する場合には、当該第三者が記録を作成するので、管理業者としての記録作成義務はない。
  4. 指定流通機構(レインズ)にアクセスできる管理業者は、自ら作成した個人情報を保有していなくても、個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。

正解 4

解説

  1. 誤り。個人情報保護法によって保護される個人情報には、生存する個人に関する情報であるため、死亡した借主に関する情報は個人情報に該当しません。
  2. 誤り。個人情報保護法によって保護される個人情報には、特定の個人を識別するための情報が該当します。名前や住所から特定の個人を識別出来たり、音声・防犯カメラの映像、購買履歴など個人情報と紐づけされている他の情報と照合することで個人を識別できる情報、顔認識データや指紋認証等のデータ変換符号、免許証番号やパスポート等の対象者ごとに異なるように書類等に付される符号が含まれる場合も、個人情報に該当します。
  3. 誤り。管理業者が借主から個人情報を入手した場合は個人情報取扱事業者に該当する事から、借主の同意を得たとしても管理業者としての記録作成義務があります。
  4. [正しい]。特定の個人情報をコンピュータを用いて検索できる、個人情報データベースにアクセスできる事業者は個人情報取扱事業者に該当します。また、レインズ(指定流通機構。宅建業者のみが利用できる不動産流通システム)を利用して、他の業者の大規模個人情報データベースが利用できる業者であれば、個人情報取扱事業者に該当します。
したがって正しい記述は[4]です。