賃貸不動産経営管理士過去問題 令和元年試験 問10
問10
普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)における賃料増減額請求に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。- 賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合(ただし、各貸主の持分は相等しいものとする。)、各貸主は単独で賃料増額請求権を行使することができる。
- 貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間、増額された賃料を支払わなければならない。
- 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは、従前の賃料の支払を請求することができる。
- 貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は有効である。
- ア、イ
- イ、ウ
- ア、エ
- ウ、エ
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正解 1
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:3 - 賃料・敷金等の一時金
解説
- 不適切。各貸主は共同賃貸人という立場であり、これは民法上の準共有の状態に当たります。賃料増減額の請求は共有物の管理行為に該当し、管理行為を行うには共有者の過半数の承諾が必要となります。よって、各貸主が単独で賃料増額請求権を行使することはできません。
- 不適切。借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間は、相当と認める額の賃料を払えばよいとされています。増額は借主側に不利な内容となるため、相当の額を払っておけばよい事になります。
- 適切。裁判が確定するまでは貸主側は相当と認める額の請求が可能です。借主側には特に不利は無いためです。
- 適切。肢3と同様にこちらも借主側に不利がないためです。一方で、借主の賃料減額請求権を一定期間排除する特約があっても、借主側から減額請求は可能となります。
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