賃貸不動産経営管理士過去問題 令和元年試験 問10

問10

普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)における賃料増減額請求に関する次の記述のうち、不適切なものの組合せはどれか。
  1. 賃貸借契約の貸主の地位を複数の貸主が共に有する場合(ただし、各貸主の持分は相等しいものとする。)、各貸主は単独で賃料増額請求権を行使することができる。
  2. 貸主から賃料増額請求を受けた借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間、増額された賃料を支払わなければならない。
  3. 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、賃料減額に関する裁判が確定するまでは、従前の賃料の支払を請求することができる。
  4. 貸主の賃料増額請求権を一定期間排除する特約は有効である。
  1. ア、イ
  2. イ、ウ
  3. ア、エ
  4. ウ、エ

正解 1

解説

  1. 不適切。各貸主は共同賃貸人という立場であり、これは民法上の準共有の状態に当たります。賃料増減額の請求は共有物の管理行為に該当し、管理行為を行うには共有者の過半数の承諾が必要となります。よって、各貸主が単独で賃料増額請求権を行使することはできません。
  2. 不適切。借主は、賃料増額に関する裁判が確定するまでの間は、相当と認める額の賃料を払えばよいとされています。増額は借主側に不利な内容となるため、相当の額を払っておけばよい事になります。
  3. 適切。裁判が確定するまでは貸主側は相当と認める額の請求が可能です。借主側には特に不利は無いためです。
  4. 適切。肢3と同様にこちらも借主側に不利がないためです。一方で、借主の賃料減額請求権を一定期間排除する特約があっても、借主側から減額請求は可能となります。
したがって不適切なものの組合せは「ア、イ」です。