賃貸不動産経営管理士過去問題 令和元年試験 問13(改題)
問13
定期建物賃貸借契約と普通建物賃貸借契約との異同に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。- 定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も書面又は電磁的記録により締結しなければ、有効な契約とならない。
- 契約期間が1年未満の場合、定期建物賃貸借契約も普通建物賃貸借契約も、いずれも期間の定めのない賃貸借契約となる。
- 定期建物賃貸借契約では、一定の期間、賃料を減額しない旨の特約(不減額特約)は有効であるが、普通建物賃貸借契約ではこのような特約は無効である。
- 借主からする中途解約を認める特約は、定期建物賃貸借契約でも普通建物賃貸借契約でも有効である。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 2
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:1 - 賃貸借契約
解説
- 誤り。定期建物賃貸借契約は書面(電磁的記録による場合を含む)により締結する必要がありますが、普通建物賃貸借契約は書面である必要はありません。
- 誤り。普通建物賃貸借契約では、存続期間1年未満の定めは無効となり、期間の定めがない賃貸借契約となりますが、定期建物賃貸借契約では、1年未満であっても期間を定めればその期間契約有効となります。
- 正しい。定期建物賃貸借契約は、期限ある契約のため減額しない旨の特約は有効ですが、経済事情の変動などから考えて不相応になった場合には、当事者は将来に向かって地代や家賃などの増額及び減額を請求することができます。普通建物賃貸借契約では、このような特約は借主に不利なため無効とされています。
- 正しい。借主に有利な特約のため有効です。特に定期建物賃貸借契約の場合、床面積が200㎡未満の居住用建物の賃貸借の場合で、転勤や療養などやむを得ない事情によって、借家を生活の本拠として使用できない時は、賃借人の側から中途解約も可能です。
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