賃貸不動産経営管理士過去問題 令和元年試験 問28(改題)
問28
建築基準法の採光規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用される。
- 採光規定が適用されない建築物を住宅に用途を変更して改築する場合、採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多い。
- 住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられている場合を除き、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。
- 襖など常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができる。
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正解 1
分野
科目:4 - 建物・設備細目:1 - 建築法規
解説
- [誤り]。採光規定は事務所や店舗用の建築物に対しては適用されません。商業地域にある店舗や事務所等は建ぺい率の問題もあり、採光の確保が難しい事も挙げられます。
- 正しい。採光規定は、住宅、学校、病院、診療所等の居室に、一定以上の窓その他の開口部を設けなければならないとするものです。事業所等は採光規定がないため、窓がない事業所や店舗用建物を住宅に改築する場合などは、どう採光規定を満たすかが問題となることがあります。
- 正しい。住宅の居室では、原則として、その床面積の7分の1以上の窓その他開口部を設け、採光を確保しなければなりません。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、照明設備の設置、有効な採光方法の確保その他これらに準ずる措置が講じられている場合には、10分の1まで緩和されます。
- 正しい。ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2以上の居室は、1室とみなして採光規定が適用されます。
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