賃貸不動産経営管理士過去問題 令和元年試験 問28

問28

建築基準法の採光規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 事務所や店舗用の建築物に対しては、採光規定が適用される。
  2. 採光規定が適用されない建築物を住宅に用途を変更して改築する場合、採光規定による制限をいかに充足するかが問題となることが多い。
  3. 住宅の居室では、開口部の面積のうち、採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積の7分の1以上としなければならない。
  4. 襖など常に開放できるもので間仕切られた2つの居室は、採光規定上、1室とみなすことができる。

正解 1

解説

  1. [誤り]。採光規定は事務所や店舗用の建築物に対しては適用されません。商業地域にある店舗や事務所等は建ぺい率の問題もあり、採光の確保が難しい事も挙げられます。
  2. 正しい。住宅の採光規定は窓などの有効採光面積が床面積の1/7以上でなければならないとされていますが、事業所等は有効採光面積の規定がないため、事業所から住宅に改築する場合は採光規定を上手く充足する必要性が出てきます。
  3. 正しい。肢2の通りです。
  4. 正しい。常に開放できるものは1室扱いとすることができます。
したがって誤っている記述は[1]です。