賃貸不動産経営管理士過去問題 令和元年試験 問29
問29
地震による被災直後の応急危険度判定及び罹(り)災証明書に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。- 応急危険度判定は、建築技術者が建物所有者の要請により行うことが一般的である。
- 応急危険度判定は、建物の人命に及ぼす危険の度合いを「危険」「要注意」「調査済」の3ランクに区分している。
- 応急危険度判定は、外観調査に重点をおいて応急的な危険度の判定を行う。
- 罹(り)災証明書は、家屋の財産的被害の程度(全壊、半壊など)を市町村長(東京都においては区長)が証明するものである。
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正解 1
分野
科目:4 - 建物・設備細目:2 - 建物の基礎知識と維持管理
解説
- [不適切]。「建物所有者の要請により行う」のではなく、被災した市町村に設置された災害対策本部からの要請によって実施される事が一般的です。
- 適切。記載のとおりです。
なお、応急危険度判定は、建築士等からなる応急危険度判定士が2人1組となって、建築物の外観を目視し行います。判定後、「調査済」(緑)、「要注意」(黄)、「危険」(赤)のうちのどれかを見やすい箇所を判定した建築物に掲示し、居住者をはじめとした一般人に状況を知らせることとなります。「危険」が出た場合は立入禁止となります。 - 適切。記載のとおりです。肢2の解説を参照してください。
- 適切。台風等の自然災害により住家に被害が発生した時、被災者からの申請に基づき、家屋等の被害程度を証明するもので、市町村長が発行する証明書になります。
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