賃貸不動産経営管理士過去問題 令和2年試験 問3
問3
個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得なければならない。
- 5,000人以下の個人情報しか取り扱わない中小企業・小規模事業者に対しては、個人情報保護法は適用されない。
- 個人情報取扱事業者は、個人情報を書面で取得する場合、常に利用目的を本人に明示しなければならない。
- 番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合であっても、個人情報に該当しない。
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正解 1
分野
科目:1 - 賃貸住宅管理業細目:4 - 業務上の関連法令
解説
- [正しい]。要配慮個人情報とは、個人情報のうち、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する記述が含まれるものです。
要配慮個人情報を取得する場合は、利用目的の特定、通知又は公表だけでなく、あらかじめ本人の同意を得なければなりません(個人情報保護法17条2項)。 - 誤り。2015年の個人情報保護法の改正前は選択肢のとおりでしたが、改正後は個人情報の数の下限が撤廃され、個人情報保護法の規制が個人情報データベース等を事業の用に供しているすべての者(国・地方公共団体・一定の行政法人を除く)に適用されます(個人情報保護法2条5項)。
- 誤り。個人情報取得時における利用目的の明示(通知または公表)は「常に」ではなく、以下4つの例外規定が設けられているので利用目的の通知なく取得できるケースもあります(個人情報保護法18条4項)。
- 明示により、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれのある場合
- 明示により、個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
- 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力するときに、明示することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
- 誤り。番号、記号や符号で特定の個人を識別できるものは個人識別符号とされ、個人識別符号が含まれるものは個人情報に該当します。マイナンバーや免許証番号、パスポート番号などがこれに該当します(個人情報保護法2条1項2号・同2項1号)。
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