賃貸不動産経営管理士過去問題 令和2年試験 問5

問5

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき登録された賃貸住宅(以下、本問において「セーフティネット住宅」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. セーフティネット住宅は、あらゆる住宅確保要配慮者の入居を常に拒まない賃貸住宅である。
  2. セーフティネット住宅の貸主は、バリアフリー等の改修費に対し、国や地方公共団体等による経済的支援を受けることができる。
  3. セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者が支払う家賃に対し、国や地方公共団体等による経済的支援が行われる。
  4. セーフティネット住宅の借主が生活保護受給者であって家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関が住宅扶助費を貸主に代理納付することができる。

正解 1

解説

  1. [誤り]。低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯、外国人が住宅確保要配慮者に該当しますが、セーフティネット住宅を登録する際に入居を拒まない住宅確保要配慮者の範囲を限定することが可能となっています。例えば、「障害者の入居は拒まない」として登録したり、「高齢者、低額所得者、被災者の入居は拒まない」として登録したりすることができます(住戸単位での登録が可能)。したがって、あらゆる住宅確保要配慮者を拒まない賃貸住宅というわけではありません。
  2. 正しい。セーフティネット住宅については、耐震改修・バリアフリー改修・その他必要と認められる改修工事の費用を国・地方公共団体が補助する仕組みがあります。補助率は国が1/3、地方公共団体が1/3です(いずれも限度額あり)。
  3. 正しい。入居者を住宅確保要配慮者に限定したセーフティネット住宅に低額所得者が入居している場合において、その負担を軽くするために家賃を下げたときには、その家賃減額分に対して、1戸あたり毎月最大4万円の補助を受けられます。また、国土交通省に登録している家賃債務保証業者等が初回の保証料を下げたときには、その減額分に対して、最大6万円の補助が受けられます。
  4. 正しい。セーフティネット住宅の賃貸人は、借主が生活保護受給者であり家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関(福祉事務所)に通知を行い、通知を受けた保護の実施機関は、保護者ではなく賃貸人に対して直接住宅扶助費等を支払うことができます。
したがって誤っている記述は[1]です。