賃貸不動産経営管理士過去問題 令和2年試験 問7
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。
問7
賃貸住宅管理業者登録規程第10条に基づき、変更があった場合に国土交通大臣に届け出る必要がある事項として、誤っているものはどれか。- 商号又は名称
- 事務所の名称及び所在地
- 他に事業を行っているときは、その事業の種類
- 法人である場合においては、その役員及び従事従業者の氏名
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正解 4
分野
科目:1 - 賃貸住宅管理業細目:3 - 旧登録制度
解説
登録規程10条では、登録申請書の記載事項について変更があったときにはその日から30日以内に国土交通大臣に届け出ることとしています(規程10条1項)。登録申請書の記載事項は以下の6点です(規程4条1項)。- 商号または名称
- 法人である場合は役員と使用人の氏名、個人である場合はその者と使用人の氏名
- 事務所の名称および所在地
- 事務所ごとに置かれる業務管理者の氏名
- 他に事業を行っている場合は、その事業の種類
- 宅地建物取引業の免許を受けている場合は免許番号、マンション管理業の登録を受けている場合は登録番号
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