賃貸不動産経営管理士過去問題 令和2年試験 問8

ご注意ください。
法令改正により、この問題の記述は現行の内容と異なっている可能性があります。

問8

賃貸住宅管理業者登録規程第12条に基づき、国土交通大臣が、賃貸住宅管理業者に対し、その業務の適正な運営を確保するため必要な指導、助言及び勧告をすることができる場合として、誤っているものはどれか。
  1. 業務に関し不当な行為をしたとき。
  2. 業務に関し公正を害する行為をしたとき、又は公正を害するおそれが大であるとき。
  3. 業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき。
  4. 賃貸住宅管理業者登録規程に違反したとき。

正解 1

解説

登録規程12条では、賃貸住宅管理業者が次のいずれかに該当する場合には、国土交通大臣が必要な指導、助言および勧告をすることができるとしています。
  1. 登録規程に違反したとき
  2. 業務に関し賃借人等に損害を与えたとき、または損害を与えるおそれが大きいとき
  3. 業務に関し構成を害する行為をしたとき、または公正を害するおそれが大きいとき
  4. 業務に関し他の法令に違反し、賃貸住宅管理業者として不適当であると認められるとき
  5. 上記に掲げる場合のほか、業務に関し不正または著しく不当な行為をしたとき
国土交通大臣による監督処分は「業務に関し不正または著しく不当な行為をしたとき」でなければできません。[1]は「業務に関し不当な行為」としていて「著しく」というキーワードが欠けているので、監督処分をすることはできません。