賃貸不動産経営管理士過去問題 令和2年試験 問22
問22
賃貸人Aは賃借人Bに対して、賃料(共益費込み)月額金10万円、当月分前月末日払い、遅延した場合は年10%の遅延損害金を請求できる旨の約定でアパートの一室を賃貸した。Bは、令和6年10月分、同年11月分及び同年12月分の賃料を滞納したが、同年12月15日、Aに金20万円を持参した。この場合、賃料の充当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。- 弁済の充当に関する民法の定めは強行規定であるため、AB間でこれと異なる合意をしても無効である。
- Aは、Bが充当を指定しない場合、金20万円を受領時に、いずれの債務に充当するかを指定することができる。
- Bは、Aに対して、令和6年10月分の賃料及び同月分の遅延損害金に金20万円を優先的に充当するよう指定することができない。
- Bが持参した現金は、遅延損害金、元本及び費用の順で充当される。
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正解 2
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:3 - 賃料・敷金等の一時金
解説
- 誤り。弁済の充当は、①当事者間の合意、②弁済者の指定充当、③受領者の指定充当、④法定充当の順に行われます。弁済の充当に関する民法の定めは任意規定なので、当事者間に弁済の充当の順序に関する合意があればその内容が優先します(民法490条)。
- [正しい]。複数個の債務がある場合には、弁済者がその弁済をどの債務に充当するかを指定することができます。弁済者の指定がない場合には、弁済を受領した者が指定することができます。本肢では、賃借人Bからの指定がないので弁済を受領したAが充当すべき債務を指定可能です(民法488条2項)。
- 誤り。弁済者はその弁済を充当すべき債務を指定できるので、Bは、10月分の賃料と遅延損害金に優先的に充当するように指定することができます(民法488条2項)。
- 誤り。AB間で弁済の充当に関する合意がない場合(指定充当または法定充当の場合)、その弁済は①費用→②利息(遅延損害金)→③元本の順で充当されます。元本は一番最後です(民法489条1項)。
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