賃貸不動産経営管理士過去問題 令和2年試験 問28
問28
普通建物賃貸借契約の更新及び終了に関する以下の記述のうち、正しいものはどれか。- 期間の定めのある建物賃貸借契約において、借主は1か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めても無効であり、期間が満了するまでは契約は終了しない。
- 期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主は3か月前に予告することで解約することができるとの特約を定めた場合であっても、正当事由のない解約申入れは無効である。
- 期間の定めのある建物賃貸借契約において、貸主と借主が賃貸借契約の終期から1年以上前の時点で、同契約を更新することにつき合意することはできない。
- 期間の定めのない建物賃貸借契約において、貸主が解約を申し入れた場合、正当事由を具備することで、解約申入日から3か月の経過により契約が終了する。
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正解 2
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:4 - 契約期間と更新
解説
- 誤り。民法上、借主からの建物賃貸借の解除は申入れから3か月で終了することになっていますが、借主の解除予告期間を1か月前に短縮する特約は借主に有利ですので、有効となります(民法617条1項2号)。
- [正しい]。借地借家法では、貸主からの建物賃貸借の解除は申入れから6カ月で終了するとし、民法の規定よりも借主の保護を図っています。また解除に際して正当事由が必要としています。貸主の解除予告期間を3か月前に短縮する特約は借主に不利なので、無効となります。正当事由のない解約申入れは無効です(借地借家法27条・28条)。
- 誤り。貸主・借主の合意があれば、任意の時点で契約を更新したり解除したりすることは自由です(合意更新・合意解除)。
- 誤り。貸主からの解約申入れは、解約申入れから6か月を経過することによって終了します。これは正当事由が具備されても変わりません。というより正当事由がなければ貸主側から解約申入れをすることはできません。よって、3か月経過では契約は終了しません(借地借家法27条)。
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