賃貸不動産経営管理士過去問題 令和2年試験 問27
問27
抵当権が設定されている建物の抵当権が実行された場合の、建物賃貸借に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。- 競売で買受人が建物を競落した場合、抵当権の実行前に賃貸借契約が締結され引渡しを受けていれば、賃借人は買受人に賃借権を対抗することができる。
- 競売で建物を競落した買受人に賃借権を対抗できる場合、賃借人は、買受けの時から6か月を経過するまでは、建物の明渡しを猶予される。
- 競落した建物に、買受人に賃借権を対抗できない建物使用者がある場合、買受人は、建物使用者に対して、買受けの時より後に建物の使用をしたことの対価を請求できる。
- なし
- 1つ
- 2つ
- 3つ
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正解 3
分野
科目:3 - 賃貸借に係る法令細目:6 - 賃借権の承継と権利関係
解説
- 誤り。賃借権を買受人に対抗するためには、抵当権の設定前に賃貸借契約が締結され建物引渡しを受けている(対抗要件を具備している)必要があります。抵当権の実行前ではありません。
抵当権の実行前であるかどうかが重要であるのは、賃借権の対抗要件がない場合に、建物明渡し猶予制度の適用があるかどうかの場面です。 - 誤り。賃借権を対抗できる場合は、建物を明け渡す必要はありません。6か月間建物の明渡しを猶予されるのは、競落人に賃借権を対抗できない場合です(民法395条1項)。
- 正しい。買受人は、賃借権を対抗できない抵当建物使用者に対して、買受けの時より後に建物の使用をしたことの対価を請求できます(民法395条2項)。建物の明渡しが猶予されている間も賃料の支払いを拒むことはできません。
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