賃貸不動産経営管理士過去問題 令和3年試験 問3

問3

管理受託契約重要事項説明におけるITの活用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、本問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、賃貸住宅の賃貸人の承諾が必要である。
  2. 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成できる方法でなければならない。
  3. 管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、管理受託契約重要事項説明書の送付から一定期間後に説明を実施することが望ましい。
  4. 管理受託契約重要事項説明(管理受託契約の変更に伴うものではない)は、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができる。

正解 4

解説

  1. 正しい。賃貸住宅管理業者は、管理受託契約重要事項説明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます(電磁的方法による情報提供)。この方法を用いるには、管理業務を委託しようとする賃貸住宅の賃貸人の承諾を得なければなりません(管理業法13条2項)。
  2. 正しい。管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、受信者が受信者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成でき、改変が行われていないか確認できることが必要です(管理業法規則32条2項1号、解釈運用の考え方-第13条関係4(1))。
  3. 正しい。管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、説明の相手方に事前に管理受託契約重要事項説明書等を読んでおくことを推奨するとともに、管理受託契約重要事項説明書等の送付から一定期間後に、ITを活用した管理受託契約重要事項説明を実施することが望ましいとされています(解釈運用の考え方-第13条関係4(2))。
  4. [誤り]。管理受託契約重要事項説明におけるITの活用に関しては、説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像が視認できることが条件の一つになっています。管理受託契約変更に伴う重要事項説明であって、賃貸人から依頼がある場合には電話のみで重説をすることも可能とされましたが、契約当初の重説では音声のみの方法は認められていません(解釈運用の考え方-第13条関係4(2)(3))。
したがって誤っている記述は[4]です。