賃貸不動産経営管理士過去問題 令和3年試験 問5

問5

次の記述のうち、賃貸住宅標準管理受託契約書(以下「標準管理受託契約書」という。)にて賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれないものはどれか。
  1. 未収金回収の紛争対応
  2. 賃貸借契約の更新
  3. 修繕の費用負担についての入居者との協議
  4. 原状回復についての入居者との協議

正解 1

解説

賃貸住宅標準管理受託契約書では、管理業務のうち以下の業務について管理業者に代理権を付与するという規定があります(14条)。
  1. 敷金その他一時金並びに賃料、共益費及び附属施設使用料の徴収
  2. 未収金の督促
  3. 賃貸借契約に基づいて行われる借主から貸主への通知の受領
  4. 賃貸借契約の更新
  5. 修繕の費用負担についての借主との協議
  6. 賃貸借契約の終了に伴う原状回復についての借主との協議
紛争対応は弁護士の専権業務であるため、未収金の回収に関して賃貸住宅管理業者が代理するのは督促までとなっています。

したがって代理権授与の対象となっていない事項は[1]です。