賃貸不動産経営管理士過去問題 令和3年試験 問30
問30
管理業法における管理業務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。- 管理業務には、賃貸住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことが含まれる。
- 管理業務には、賃貸住宅の維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務が含まれるが、当該契約は賃貸人が当事者となるものに限られる。
- 賃貸住宅に係る維持から修繕までを一貫して行う場合であっても、賃貸住宅の居室以外の部分のみについて行うときは、賃貸住宅の維持保全には該当しない。
- 管理業務には、賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務が含まれるが、維持保全と併せて行うものに限られる。
広告
正解 2
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
管理業法において管理業務は以下のように定義されています(管理業法2条2項)。- 当該委託に係る賃貸住宅の維持保全(住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うことをいう。以下同じ。)を行う業務(賃貸住宅の賃貸人のために当該維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務を含む。)
- 当該賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務(前号に掲げる業務と併せて行うものに限る。)
- 正しい。管理業務には、住宅の居室及びその他の部分について、点検、清掃その他の維持を行い、及び必要な修繕を行うこと(=維持保全)が含まれます。
- [誤り]。管理業務には、賃貸住宅の維持保全に係る契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を行う業務が含まれます。「取次ぎ」とは、自己の名をもって他人の計算において、法律行為を行うことを引き受ける行為をいい、例えば、賃貸住宅管理業者が自己の名をもって賃貸人のために維持・修繕業者に発注事務等を行う行為が該当します(解釈運用-第2条第2項関係3)。
媒介と代理では賃貸人本人が契約者となりますが、取次では管理業者が契約者となります。よって、当該契約は賃貸人が当事者となるものに限られているわけではありません。 - 正しい。賃貸住宅に係る維持保全であっても、賃貸住宅以外の部分のみ(例えばエレベーター)について行う場合には、賃貸住宅の維持保全には該当しません(解釈運用-第2条第2項関係2)。
- 正しい。賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務は、維持保全と併せて行うものに限り管理業務となります(管理業法2条2項1号)。
広告
広告