賃貸不動産経営管理士過去問題 令和3年試験 問34
問34
特定賃貸借標準契約書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。ただし、特約はないものとする。- 特定賃貸借標準契約書では、借主が賃貸住宅の維持保全をするに当たり、特定賃貸借契約締結時に貸主から借主に対し必要な情報の提供がなかったことにより借主に損害が生じた場合には、その損害につき貸主に負担を求めることができるとされている。
- 特定賃貸借標準契約書では、貸主が賃貸住宅の修繕を行う場合は、貸主はあらかじめ自らその旨を転借人に通知しなければならないとされている。
- 特定賃貸借標準契約書では、賃貸住宅の修繕に係る費用については、借主又は転借人の責めに帰すべき事由によって必要となったもの以外であっても、貸主に請求できないものがあるとされている。
- 特定賃貸借標準契約書では、借主が行う賃貸住宅の維持保全の内容及び借主の連絡先については、転借人に対し、書面又は電磁的方法による通知をしなければならないとされている。
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正解 2
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:1 - 管理業務の受託
解説
- 適切。本肢のとおり、貸主が管理業務を行うために必要な情報を提供しない、または必要な措置をとらないことで生じた借主の損害は、貸主が負担するものとされています(10条6項)。
- [不適切]。貸主が修繕を行う場合は、貸主は、あらかじめ借主であるサブリース業者を通じて、その旨を転借人に通知することになっています(11条4項)。いきなり原賃貸人から通知が来たら転借人が困惑してしまう可能性があるので、原賃貸人自ら通知するのではありません。
- 適切。借主の責めに帰すべき事由(転借人の責めに帰すべき事由を含む。)によって必要となった修繕と、借主が実施するとされている修繕については貸主の修繕義務が免除されるとしています。よって、借主はその費用を貸主に請求することはできません(11条2項)。
- 適切。借主は賃貸住宅について自らを転貸人とする転貸借契約を締結したときは、転借人に対し、遅滞なく維持保全の内容及び借主の連絡先を記載した書面又は電磁的方法により通知することになっています(12条)。
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