賃貸不動産経営管理士過去問題 令和3年試験 問38
問38
特定転貸事業者が、特定賃貸借契約を締結しようとする際に行う相手方への説明に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 説明の前に管理業法第30条に規定する書面(以下、本問において「特定賃貸借契約重要事項説明書」という。)等を送付しておき、送付から一定期間後に説明を実施した上で速やかに契約書を取り交わした。
- 相手方とは、既に別の賃貸住宅について特定賃貸借契約を締結していたため、その契約と同じ内容については特定賃貸借契約重要事項説明書への記載を省略した。
- 相手方への説明を、賃貸不動産経営管理士の資格を有しない従業者に行わせた。
- 賃貸住宅の修繕は、特定転貸事業者が指定した業者に施工させなければならないという条件を契約に盛り込むこととし、その旨説明した。
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正解 2
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:2 - 特定転貸事業者
解説
- 適切。特定賃貸借契約重要事項説明については、説明から契約締結までに1週間程度の期間をおくことが望ましいとされています。ただし、説明から契約締結までの期間を短くせざるを得ない場合には、事前に重要事項説明書等を送付し、その送付から一定期間後に説明を実施するなどの運用が認められています(解釈運用-第30条関係1)。本肢は、書面送付から1週間後に説明を行っているので、契約締結の判断を行うまでに十分な時間を確保していると言えます。
- [不適切]。相手方が既に別の賃貸住宅について特定賃貸借契約を締結していており、かつ、その契約と同じ内容であるからといって、特定賃貸借契約重要事項説明書への記載を省略することはできません。記載不備として管理業法違反となります(管理業法30条1項)。
- 適切。重要事項説明について、賃貸不動産経営管理士の資格を有しない従業者に行わせることは可能です。ただし、「業務管理者又は一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者によって行われることが望ましい」とされているように、できれば一定の実務経験者や賃貸不動産経営管理士の有資格者に行わせた方がよいでしょう。
- 適切。特定転貸事業者が指定する業者が施工するといった条件を定める場合には、重要事項説明の内容としてその旨を説明する必要があります(解釈運用-第30条関係2(5))。
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