賃貸不動産経営管理士過去問題 令和3年試験 問44
問44
宅地建物取引業におけるおとり広告に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。- 成約済みの物件を速やかに広告から削除せずに当該物件のインターネット広告等を掲載することは、おとり広告に該当する。
- 実際には取引する意思のない実在する物件を広告することは、物件の内容が事実に基づくものである限り、おとり広告に該当しない。
- 他の物件情報をもとに、賃料や価格、面積又は間取りを改ざんする等して実際には存在しない物件を広告することは、おとり広告に該当する。
- おとり広告は、宅地建物取引業法には違反しないが、不動産の表示に関する公正競争規約(平成17年公正取引委員会告示第23号)に違反する行為である。
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正解 1
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:2 - 借主の募集
解説
不動産の表示に関する公正競争規約では、以下の3つをおとり広告としています。- 物件が存在しないため、実際には取引することができない物件に関する表示
- 物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示
- 物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する表示
- [適切]。事業者は、継続して物件に関する広告その他の表示をする場合において、当該広告その他の表示の内容に変更があったときは、速やかに修正し、またはその表示を取りやめなければなりません。成約済み物件をそのまま掲載しておくことは、物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない物件に関する表示としておとり広告に該当することになります。
- 不適切。物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件に関する広告は、たとえ当該物件情報が事実であったとしてもおとり広告に該当します。
- 不適切。おとり広告とは、顧客を集めるために売る意思のない条件の良い物件を広告し、実際は他の物件を販売しようとすることです。実際には存在しない物件を広告することは、おとり広告ではなく虚偽広告に該当します。
- 不適切。おとり広告は、不動産の表示に関する公正競争規約違反となるとともに、宅建業法32条に規定する誇大広告等に該当するため宅建業法違反にもなります(宅建業法解釈運用-第32条関係)。
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