賃貸不動産経営管理士過去問題 令和4年試験 問33
問33
管理業法第2条第2項の「賃貸住宅管理業」に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。- 賃貸人から委託を受けて、入居者からの苦情対応のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合であっても、「賃貸住宅管理業」に該当する。
- 賃貸人から委託を受けて、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅の維持及び修繕(維持・修繕業者への発注を含む。)を行わない場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
- 賃貸人から委託を受けて、分譲マンションの一室のみの維持保全を行う業務については、共用部分の管理が別のマンション管理業者によって行われている場合には、「賃貸住宅管理業」には該当しない。
- 賃貸人から委託を受けて、マンスリーマンションの維持保全を行う業務については、利用者の滞在時間が長期に及び、生活の本拠として使用される場合には、「賃貸住宅管理業」に該当する。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
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正解 2
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
- 誤り。賃貸住宅の維持保全とは、賃貸住宅の居室、共用部分、設備等について、点検・清掃等の維持を行い、これら点検等の結果を踏まえた必要な修繕を一貫して行うことをいいます。入居者からの苦情対応のみを行い維持及び修繕(維持・修繕業者への発注等を含む。)を行っていない場合は、賃貸住宅の維持保全には該当しません(解釈運用の考え方-第2条第2項関係)。
- 正しい。家賃等の金銭の管理を行う業務は、賃貸住宅の維持保全を行うことと併せて行う場合に限り「管理業務」に該当します(管理業法2条2項2号)。よって、金銭の管理のみを行う業務については、賃貸住宅管理業には該当しません(解釈運用の考え方-第2条第2項関係)。
- 誤り。管理業法における「賃貸住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいいます。マンションの一室は家屋の部分に当たるため、その維持保全を行う業務は賃貸住宅管理業に該当します(解釈運用の考え方-第2条第1項関係)。
- 正しい。ウィークリーマンションやマンスリーマンションは、ある程度の期間生活の本拠として利用されることが予定されている、または施設の衛生上の維持管理責任が利用者にあるなど、当該施設が旅館業法に基づく営業を行っていない場合には「賃貸住宅」に該当します(解釈運用の考え方-第2条第1項関係)。よって、マンスリーマンションの維持保全業務も、原則として賃貸住宅管理業に該当します。
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