賃貸不動産経営管理士過去問題 令和4年試験 問32(改題)

問32

勧誘者であるA法人(代表者B)は特定転貸事業者であるC法人から委託を受けて特定賃貸借契約の勧誘を行っている。勧誘者であるA法人の従業員Dが、自己の判断により、特定賃貸借契約の相手方となろうとする者に対し、故意に不実のことを告げるという管理業法第29条第1号に違反する行為を行った場合の罰則(6月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金又はこれらの併科)の適用に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。
  1. A法人が罰金に処せられることはない。
  2. 代表者Bが懲役又は罰金に処せられることはない。
  3. C法人が罰金に処せられることはない。
  4. 従業員Dが懲役又は罰金に処せられることはない。
  1. ア、イ
  2. ア、エ
  3. イ、ウ
  4. ウ、エ

正解 3

解説

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管理業法では、特定転貸事業者又は勧誘者が特定賃貸借契約の締結を勧誘するに際して、相手方に対して重要な事実を故意に告げなかったり、不実のことを告げたりすることを不正な勧誘として禁止しています(管理業法29条)。この定めに違反した場合、その違反行為をした者は6月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれを併科されるとともに、その違反した者を使用する法人に対して同額の罰金刑が科されます(管理業法42条2号、同45条)。

したがって、違反行為を行った「従業員D」とその使用者である「A法人」が罰則の対象となります。一方、「C法人」及び「代表者B」は罰則の対象となりませんので、正しい組合せは「イ、ウ」となります。

本試験時は解答群に「イ、ウ」の組合せがない没問だったので、模範解答では"正解なし"で全員が正解として取り扱われました。当サイトでは学習効率を考えて正解肢があるように改題しているのでご注意ください。