賃貸不動産経営管理士過去問題 令和5年試験 問27
問27
賃貸住宅管理業者及び業務管理者に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。- A営業所の業務管理者は、B営業所の業務管理者がやむを得ない事情で業務を遂行することができなくなった場合には、B営業所の業務管理者を兼務することができる。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる実態を有する施設には、本店、支店、営業所等の名称を問わず、業務管理者を選任する必要がある。
- 業務管理者は、宅地建物取引士としての業務を兼務することはできるが、賃貸住宅管理業者の従業員が行う管理業務について必要な指導、管理及び監督の業務に従事できる必要がある。
- 賃貸住宅管理業者は、業務上知り得た秘密を守る義務があるが、管理業務の一部の再委託を受ける者など、賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者にも同様の義務が課せられる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 3
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
- 誤り。業務管理者には、その営業所または事務所(以下、営業所等)の管理業務に対する指導・管理・監督を行う立場なので、専任性(常勤性と専従性)が求められます。したがって、事情にかかわらず、他の営業所等の業務管理者を兼務することもできません(管理業法12条3項)。
- 正しい。業務管理者は、営業所又は事務所ごとに1人以上選任する必要があります。管理業法上の「営業所又は事務所」とは、管理受託契約の締結、維持保全の手配、又は家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理の業務が行われ、継続的に賃貸住宅管理業の営業の拠点となる施設として実態を有するものとされているため、これに該当すれば、名称を問わず業務管理者を選任する必要があります(解釈運用の考え方-第4条第1項関係)。
- 正しい。専任の宅地建物取引士が、その営業所等における業務管理者となることは認められています。ただし、業務管理者の業務に従事できる必要があります(解釈運用の考え方-第12条関係)。
- 正しい。賃貸住宅管理業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはいけません(管理業法21条)。「従業者」には、再委託契約に基づき管理業務の一部の再委託を受ける者等賃貸住宅管理業者と直接の雇用関係にない者も含まれるため、守秘義務は管理業務の一部の再委託を受ける者にも課されます(解釈運用の考え方-第21条第2項関係)。
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