賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問1

問1

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)に基づき賃貸住宅管理業者が管理受託契約締結前に行う重要事項の説明(以下、各問において「管理受託契約重要事項説明」という。)に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
  1. 賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者は、業務管理者を2年以上経験した別の賃貸住宅管理業者の従業員に委託して、管理受託契約重要事項説明をさせることはできない。
  2. 賃貸住宅管理業者は、相手方が独立行政法人都市再生機構である場合でも、管理受託契約重要事項説明をしなければならない。
  3. 業務管理者の管理及び監督の下で行う場合であっても、業務管理者ではない従業員が管理受託契約重要事項説明をすることはできない。
  4. 賃貸住宅管理業者は、自らの子会社の従業員に、親会社である自社が行う管理受託契約重要事項説明をさせることができる。

正解 1

問題難易度
肢160.2%
肢211.7%
肢310.6%
肢417.5%

解説

  1. [適切]。管理受託契約に係る重重要事項説明は、管理受託契約を締結しようとする賃貸住宅管理業者の従業員が行う必要があります。このため、別の賃貸住宅管理業者の従業員に委託することはできません(FAQ-事業関連(受託管理)(2)No.2)。
  2. 不適切。管理受託契約の契約の相手方が、管理受託契約に係る専門的知識及び経験を有すると認められる者である場合、重要事項に係る書面交付及び説明は不要となります(管理業法13条1項)。具体的には次の8つの場合です。
    1. 賃貸住宅管理業者
    2. 特定転貸事業者
    3. 宅地建物取引業者
    4. 特定目的会社
    5. 組合
    6. 賃貸住宅に係る信託の受託者(委託者等が❶~❹までのいずれかに該当する場合に限る)
    7. 独立行政法人都市再生機構
    8. 地方住宅供給公社
    独立行政法人都市再生機構は専門的知識及び経験を有すると認められる者に含まれるため、管理受託契約に係る重要事項説明は必要ありません(管理業法規則30条)。
  3. 不適切。業務管理者の職務は、管理受託契約に係る一定の事務について管理・監督を行うことであり、独占業務はありません。管理受託契約に係る重要事項説明についても、業務管理者の管理・監督の下、その賃貸住宅管理業者の業務管理者ではない従業員に行わせることができます(FAQ-事業関連(受託管理)(2)No.5)。ただし、業務管理者又は一定の実務経験を有する者など専門的な知識及び経験を有する者が行うことが推奨されています。
  4. 不適切。管理受託契約に係る重要事項説明は、賃貸住宅の賃貸人から委託を受けようとする賃貸住宅管理業者自らが行う必要があります。本肢の場合、親会社の従業員が実施しなければなりません。したがって、子会社に重要事項説明を代行させることは認められません(管理業法13条1項)。
したがって適切な記述は[1]です。