賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問2

問2

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈運用の考え方」において、別添1として準拠することが望ましいとされている「管理受託契約重要事項説明書」の記載に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  1. 賃貸住宅管理業者の名称と説明をする者の氏名は記載するが、業務管理者の氏名は記載しないこととされている。
  2. 賃貸住宅管理業者が受領した賃借人からの家賃等から管理報酬を相殺して委託者に送金する場合は、その旨を説明し記載することとされている。
  3. 報酬に含まれていない管理業務に関する費用で賃貸住宅管理業者が通常必要とするものを記載することとされている。
  4. 委託者は必要があると認められるときは、賃貸住宅管理業者に対して管理業務の実施状況に関して報告を求めることができるとされている。

正解 1

問題難易度
肢178.9%
肢28.2%
肢38.0%
肢44.9%

解説

  1. [誤り]。解釈運用の考え方-別添1の管理受託契約に係る重要事項説明書の書式では、賃貸住宅管理業者の情報として以下の事項を記載する必要があります。重要事項の説明者に加え、業務管理者の氏名も記載することとされています(解釈運用-別添1第一面)。
    1. 賃貸住宅管理業者の商号(名称)、代表者、住所、連絡先、登録年月日、登録番号
    2. 説明をする者の氏名、事務所住所、連絡先、資格
    3. 業務管理者の氏名、事務所住所、連絡先、証明番号又は登録番号
  2. 正しい。管理受託契約に係る重要事項説明書には、賃貸人が賃貸住宅管理業者に支払う報酬並びに支払時期及び方法について記載しなければなりません(管理業法規則31条4号)。報酬額の支払いについて、賃借人からの家賃等から管理報酬を相殺して賃貸人に送金する場合は、その旨の記載と説明が必要とされています(解釈運用-別添1第四面)。
  3. 正しい。管理受託契約に係る重要事項説明書には、報酬額に含まれない費用であって賃貸住宅管理業者が通常必要とするものを記載する必要があります(管理業法規則31条5号、解釈運用-別添1第四面)。具体的には、賃貸住宅管理業者が管理業務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費や、空室管理費等が想定されます。
  4. 正しい。法定の定期報告は、①報告の対象となる期間、②管理業務の実施状況、③管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況について、1年を超えない期間ごとに実施します。解釈運用の考え方では、これ以外の事項についても賃貸人の求めに応じて報告することが望ましいとされており、別添1の重要事項説明書の書式には、定期報告に関する事項として「委託者は必要があると認められるときは、賃貸住宅管理業者に対して管理業務の実施状況に関して報告を求めることができる」と記載されています(解釈運用-別添1第四面)。
したがって誤っている記述は[1]です。