賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問6
問6
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成18年4月一部改正)において定められている新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。- 共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。
- 接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。
- エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。
- 共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平合面照度を確保することができるものとする。
広告
正解 4
問題難易度
肢15.1%
肢28.2%
肢317.1%
肢469.6%
肢28.2%
肢317.1%
肢469.6%
分野
科目:4 - 建物・設備細目:2 - 建物の基礎知識と維持管理
解説
- 適切。指針は、共同住宅の窓に関する計画・設計に関して、侵入防止の観点から次のように規定しています。
- 接地階等の住戸の窓
- 補助錠、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。また、破壊が困難なガラスを使用したものとすることが望ましい
- 共用廊下等に面した住戸の窓
- 面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする
- 適切。指針は、共同住宅の玄関扉に関する計画・設計に関して「破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする」と規定しています。これは接地階等であるかどうかにかかわらず同様の内容です。
- 適切。指針では、共用部分の設計として各部位の照明設備に必要とされる照度を次のように定めています。
- 50ルクス以上(10m先の人の顔・行動が明確に識別できる)
- 共用玄関、共用メールコーナー、共用玄関の存する階のエレベーターホール、エレベーターのかご内
- 20ルクス以上(10m先の人の顔・行動が識別できる)
- 共用玄関以外の共用出入口、その他の階のエレベーターホールの照明設備、共用廊下・共用階段の照明設備
- 3ルクス以上(4m先の人の挙動・姿勢等が識別できる)
- 自転車置場・オートバイ置場、駐車場の照明設備、通路、児童遊園・広場又は緑地等
- [不適切]。20ルクスではありません。共用メールコーナーの照明設備は、平均水平面照度において50ルクス以上を確保できるものとすると定められています。共同住宅の全員が利用する場所は50ルクス以上、一部の人が利用する場所は20ルクス以上と押さえ分けましょう。
広告
広告