賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問8
問8
賃貸住宅管理業法に基づく定期報告に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。- 賃貸住宅管理業者が管理業務報告書に記載することが法令で義務付けられている事項以外についても、賃貸人の求めがあれば、管理受託契約における委託業務の全てについて報告することが望ましい。
- 管理業務報告書に係る説明方法は問われないが、賃貸人と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を理解したことを確認する必要がある。
- 新たに管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごとに報告が行われていれば、前回報告から1年を超えない期間内に契約期間満了によって当該契約が更新されず終了するときは、期間の満了に伴う報告は不要である。
- 賃貸人の承諾を得て電子メールで管理業務報告書を賃貸人に提供する場合、提供を行う賃貸住宅管理業者は、送信した管理業務報告書のデータを保存するよう努めるものとする。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
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正解 3
問題難易度
肢15.3%
肢214.8%
肢364.4%
肢415.5%
肢214.8%
肢364.4%
肢415.5%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:1 - 賃貸住宅管理業者
解説
- 正しい。賃貸住宅管理業者が行う定期報告において管理業務報告書に記載すべき事項は、①報告の対象となる期間、②管理業務の実施状況、③管理業務の対象となる賃貸住宅の入居者からの苦情の発生状況及び対応状況、の3つです(管理業法規則40条)。ただし、法定の記載事項以外の事項についても、賃貸人の求めに応じて報告することが推奨されています(解釈・運用-第20条関係1)。
- 正しい。賃貸住宅管理業者は、1年に1回以上及び管理受託契約の満了時に、管理業務報告書を作成し、これを委託者に対して交付して説明しなければなりません(管理業法規則40条)。本説明の方法は問われませんが、賃貸人と説明方法について協議の上、双方向でやりとりできる環境を整え、賃貸人が管理業務報告書の内容を理解したことを確認することが必要です(解釈・運用-第20条関係4)。
- 誤り。委託者への定期報告は、次のタイミングで実施する必要があります(管理業法規則40条)。
- 管理受託契約を締結した日から1年を超えない期間ごと
- 管理受託契約の期間の満了後(更新した場合を除く)
- 正しい。管理業務報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合は、賃貸人とのトラブルを未然に防止する観点からも、当該提供を行う賃貸住宅管理業者において、管理業務報告書のデータを適切に保存するよう努めるものとされています(解釈・運用-第20条関係3)。
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