賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問10

問10

原状回復ガイドラインに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 原状回復ガイドラインによれば、原状回復とは「賃借人の居住、使用により発生した建物の損耗・毀損を復旧すること」と定義されている。
  2. 原状回復ガイドラインによれば、賃借人が通常の清掃を実施していない場合、住戸全体の清掃費用相当分の全額が賃借人の負担となることがある。
  3. 原状回復ガイドラインによれば、賃借人の過失により畳表の張替えが必要となった場合、6年で残存価値1円となるような直線を想定し、負担割合を算定する。
  4. 原状回復ガイドラインによれば、戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草の原状回復費用は、賃借人の負担とはならない。

正解 2

問題難易度
肢124.3%
肢250.2%
肢314.6%
肢410.9%

解説

  1. 不適切。ガイドラインでは、原状回復を次のように定義しています。
    賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること建物の価値が下がったすべての部分を修繕する必要はありません。通常使用や自然による劣化や、賃借人の責任が問えない損耗については、原状回復の対象外となります。
  2. [適切]。通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を賃借人が実施していない場合は、部位もしくは住戸全体のハウスクリーニング費用の全額を賃借人の負担とすることができます。
  3. 不適切。畳表や襖紙、障子紙は、消耗品としての性格が強いので経過年数を考慮しません。したがって、経過年数による負担割合の算定は行いません。
  4. 不適切。戸建賃貸住宅の庭に生い茂った雑草について草取りが適切な行われていない場合、賃借人の善管注意義務違反に該当すると判示されています。このため、雑草・除草及び草刈り等の処分費用を、賃借人の負担とすることができます。
したがって適切な記述は[2]です。