賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問11
問11
賃貸住宅における原状回復に係る少額訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。- 少額訴訟では、裁判所は、原告の主張を認める場合でも、支払猶予の判決を言い渡すことができる。
- 賃貸人から請求された原状回復費用50万円を賃借人が支払わず立ち退きもしない場合、賃貸人は、少額訴訟により、50万円の支払及び明渡しを請求することができる。
- 少額訴訟では、1回の審理で判決が言い渡され、訴訟の途中で和解による解決はできない。
- 少額訴訟の判決に対して不服がある場合は、地方裁判所に控訴することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
広告
正解 1
問題難易度
肢135.1%
肢240.3%
肢320.8%
肢43.8%
肢240.3%
肢320.8%
肢43.8%
分野
科目:2 - 賃貸管理の実務細目:4 - 賃貸借契約の管理
解説
- 正しい。裁判所は、原告の主張を認める場合でも、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは3年以内の分割払い、支払猶予、遅延損害金免除をする旨の定めをすることができます(民訴法375条1項)。
- 誤り。少額訴訟制度は、60万円以下の金銭の支払いを請求するための簡易な手続きです(民訴法368条1項)。原状回復費用50万円の支払いを請求することはできますが、明渡しは金銭請求ではないため少額訴訟により請求することはできません。
- 誤り。少額訴訟手続でも、通常の民事訴訟手続きと同様に、途中で和解することができます。簡易裁判所では、司法委員が和解を円滑に進めるため補助を行う制度があり、この補助制度は少額訴訟手続も対象となっています(民訴法275条)。なお、1回の審理で判決が言い渡されるという説明は正しいです。
- 誤り。少額訴訟では、判決に対して不服がある場合も、控訴することはできません(民訴法377条)。その代わり、判決をした簡易裁判所への1回だけ異議申立てをすることができます。異議が申し立てられた場合、通常の手続により審理及び裁判が行われますが、その後の判決に対しても控訴は認められていません(民訴法380条)。
広告
広告