賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問39

問39

賃貸人が事業者、賃借人が消費者である賃貸借契約における特約の有効性に関する次の記述のうち、消費者契約法によれば、誤っているものはどれか。
  1. 賃借人の債務不履行を理由として賃貸人が賃貸借契約を解除した場合において、賃貸人が賃借人に対して請求する違約金につき、賃貸人に生ずべき平均的な損害の額を超える額を定めた違約金の特約は、全部無効である。
  2. 賃貸人の債務不履行により生じる賃借人の解除権をあらかじめ放棄させる特約は、無効である。
  3. 賃貸人の債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する特約は、無効である。
  4. 賃貸人の故意又は重過失による債務不履行により賃借人に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する特約は、無効である。

正解 1

問題難易度
肢172.1%
肢25.9%
肢39.1%
肢412.9%

解説

  1. [誤り]。契約の解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金の定めがある場合において、その合算額がその解除事由や時期に応じて平均的な損害額を超えるときは、その超える部分が無効となります。無効となるのは全部ではなく、平均的な損害額を超える部分に限られます(消費者契約法9条1項1号)。
  2. 正しい。事業者の債務不履行により生じた消費者の契約解除権を放棄させ、又は当該事業者にその解除権の有無を決定する権限を付与する条項は、無効となります(消費者契約法8条の2)。
  3. 正しい。事業者の債務不履行について、消費者に対して負う損害賠償責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項は、無効となります(消費者契約法8条1項1号)。
  4. 正しい。事業者の故意又は重大な過失による債務不履行について、消費者に対して負う損害賠償責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項は、無効となります(消費者契約法8条1項2号)。
したがって誤っている記述は[1]です。