賃貸不動産経営管理士過去問題 令和6年試験 問38
問38
特定転貸事業者が特定賃貸借契約を締結したときに賃貸人に対して交付しなければならない書面(以下、本問において「特定賃貸借契約締結時書面」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 特定賃貸借契約重要事項説明書に、特定賃貸借契約締結時書面に記載すべき事項がすべて網羅されている場合であっても、特定転貸事業者は、賃貸人に対し、特定賃貸借契約の締結時に改めて特定賃貸借契約締結時書面を作成し交付しなければならない。
- 特定賃貸借契約締結時書面については、その様式や文字のポイントが決められており、これを満たしていない書面を交付しても、特定賃貸借契約締結時書面の交付とは認められない。
- 特定賃貸借契約締結時書面に代えて書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供するときは、出力して書面を作成することができ、電子署名を活用する等により改変が行われていないか確認できる状態にあることが必要である。
- 特定賃貸借契約につき、契約の同一性を保ったまま契約期間を延長したときは、特定賃貸借契約締結時書面の交付は行わなくても差し支えない。
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正解 2
問題難易度
肢118.4%
肢258.3%
肢33.1%
肢420.2%
肢258.3%
肢33.1%
肢420.2%
分野
科目:6 - 賃貸住宅管理業法細目:2 - 特定転貸事業者
解説
- 正しい。特定賃貸借契約重要事項説明書は、特定転貸事業者が契約締結前に賃貸人に対し、書面を交付し、説明することを義務付けるものです。一方で、特定賃貸借契約締結時書面は特定転貸事業者が契約締結時に賃貸人に対し、書面を作成し交付しなければならないものです。重要事項説明書と締結時書面は交付のタイミングや役割が違うものなので、一体の書面とすることはできません(FAQ-事業関連(サブリース)(4)No.3)。
- [誤り]。特定賃貸借契約重要事項説明書および特定賃貸借契約締結時書面については、法律で定められた様式や文字サイズはありません。解釈運用の考え方の様式例やサブリースガイドラインの文字サイズの規定はあくまでもガイドラインベースなので、必要な事項が記載されていれば適法な書面として認められます。
- 正しい。重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、所定事項が記録されたファイルを受信者のパソコン等に記録でき、それを出力することにより書面を作成できること、そして改変が行われていないか確認できることが必要です(FAQ-事業関連(サブリース)(4)No.11)。改変が行われているかどうかを検知する仕組みとして電子署名があります。
- 正しい。特定賃貸借契約の同一性を保ったままで契約期間のみを延長することや、組織運営に変更のない商号又は名称等の変更等、形式的な変更と認められる場合、特定賃貸借契約締結時書面の交付は行わなくても差し支えないとされています(FAQ-事業関連(サブリース)(4)No.12)。
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